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高度人材ポイント制
高度人材とは?なぜ高度人材ポイント制が導入されたか?
2012年5月7日から、優秀な外国人材の受け入れを促すため、高度外国人材に対して、ポイント制を活用した出入国管理上の優遇措置を講じました。2011年5月29日高度人材受入推進会議報告書によれば、高度人材とは「国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替することが出来ない良質な人材」で、「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」とされています。
高度人材ポイント制の内容は?
高度外国人材の活動内容は以下の3つに分類されます。
①「高度学術研究活動」
高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動
②「高度専門・技術活動」
高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
③「高度経営・管理活動」
高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」
本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動
それぞれ、「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントが設けられており、就労の在留資格(就労ビザ)に関する要件(在留資格該当性・上陸許可基準適合性)を満たす者の中からポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合、高度外国人材として認定されます。在留資格「高度専門職」が付与されます。
出入国管理上の優遇措置の内容は?
「高度専門職1号(イ)~(ハ)」の場合
高度外国人材の活動内容は以下の3つに分類されます。
①「高度学術研究活動」
高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動
②「高度専門・技術活動」
高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
③「高度経営・管理活動」
高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」
本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動
それぞれ、「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントが設けられており、就労の在留資格(就労ビザ)に関する要件(在留資格該当性・上陸許可基準適合性)を満たす者の中からポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合、高度外国人材として認定されます。在留資格「高度専門職」が付与されます。
出入国管理上の優遇措置の内容は?
1. 複合的な在留活動の許容
2. 在留期間「5年」の付与
3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
4. 配偶者の就労
5. 一定の条件の下での親の帯同
6. 一定の条件の下での家事使用人の帯同
7. 入国・在留手続の優先処理
「高度専門職2号」の場合
a. 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる(※上記1をさらに優遇)
b. 在留期間が無期限となる(※上記2をさらに優遇)
c. 上記3から6までの優遇措置が受けられる
※「高度専門職2号」は「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていた方が対象になります。